一般社団法人の定款を変更するときの手続きは?

一般社団法人の運営を続けていくと、途中で想定していた状況が変わったり、または設立当初には考慮していなかった事情が生じるなどによって、一般社団法人の方向性を変えなければならない事態に陥ることがあります。

また、そこまで大げさなことではなくても、たとえば「構成員が増えてきたから、もっと活動を行いやすいように他の場所へ所在地を移転しよう」とか、運営年数が長くなるほど状況に応じた変化は生じるものです。

このようなとき、法人で決定した規則を変更するだけで済む問題であれば、その手続きにそって進めるだけなので話は早いのですが、一般社団法人の定款に定められた事項の変更が必要となるケースでは、法律にそって定款変更の手続きを行わなければなりません。

一般社団法人の定款変更

一般社団法人の定款を変更するときは、社員総会の決議によることが求められます。理事が集まって理事会でサッと変更できませんので、その点は定款変更前に確認おくほうがよいでしょう。

そして、一般社団法人の定款変更の社員総会決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上(ただし定款でそれ以上の割合を定めたときは、その割合以上)の多数をもって行う特別決議が必要になります。

そのため、議決権を有する社員が多い一般社団法人においては、社員総会を招集して特別決議を経なければならないわけですから、定款変更というのは手軽にホイホイとできるものではありません。

また、稀に一般社団法人の定款変更に関してご質問頂くことがありますが、社員総会を招集するのが難しいからという理由で、定款変更の議決権を理事会に委任するようなことは認められていません(定款変更は社員総会の専決事項のためです)。

登記事項は定款変更後に登記申請も必要

社員総会で無事に定款の変更決議を行うことができれば、その一般社団法人の定款は変更されたことになります。

ですが、もし定款変更の内容が登記しなければならない事項でもあるときは、登記のほうも定款に合わせて変更の申請しなけrばなりません。

たとえば、前述のように一般社団法人の所在地(主たる事務所の所在地)を変更するという定款変更を行ったときには、主たる事務所の所在場所変更として登記の変更も求められるため、法務局にも申請が必要となります。

この際、登録免許税などの登記費用が生じることがありますから、必要なコストについても社員総会決議前にしっかり確認しておくほうがよいでしょう。

一般社団法人の定款変更は意外と手間がかかる

以上のように、一般社団法人の定款を変更するためには社員総会の特別決議を経なければならず、また変更が登記事項であるときには法務局への変更登記の申請も必要となることから、定款変更はなかなか手間のかかる手続きになります。

そこで、一般社団法人の設立の段階においては、設立後に運営を続けていくと生じるであろう状況もしっかり踏まえて、できる限り定款変更の決議が起こらない内容で、しっかり定款内容を詰めていくということが大事になります。

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