一般社団法人の5つの機関設置パターン

一般社団法人設立にあたっては、社団の機関構成をどうするか、悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。本ページでは、一般社団法人を構成する機関について、その設置パターンを説明していきます。

一般社団法人に設置可能な機関は、以下の5種類です。

  • 社員総会
  • 理事
  • 監事
  • 理事会
  • 会計監査人

最終的な意思決定機関である社員総会と、通常業務の執行を取り仕切る理事については一般社団法人が存続するための必須機関ですが、それ以外は定款に定めることによって(あるいは法律上の要請から)、任意または必要に応じて設置する機関になります。

1.社員総会+理事

これから一般社団法人を設立しようというケースでは、通常、団体の規模もそれほど大きくないことから、「社員総会+理事」という組み合わせの機関構成をとることが多いです。

たとえば2名で一般社団法人を設立するというとき、その2名が社団の構成員である社員となり(社員総会を2名で構成)、同時に、その2名が理事も兼ねるというパターンがこれに該当します。

このパターンでは、

  • 社員総会で決定できる事項が広範にわたること
  • 各理事それぞれが社団を代表すること

以上が主な特徴です。気心の知れた人同士が組んで一般社団法人を設立することから、各自、代表して様々な事柄に対処する。設立時にこの機関構成をとる場合は、そんなイメージになります。

2.社員総会+理事+理事会+監事

次に、もう少し大きめの団体を法人化するとき(たとえば、すでに活動中の任意団体や学術団体等の法人化など)は、社員総会と理事の他に、理事で構成される理事会を設置することが多くなります。

そして理事会を設置するには監事も設置しなければならないので、パターンとしては「写真総会+理事+理事会+監事」という機関構成をとることになります。

このパターンでは社員総会の決定事項に制限が加えられ、逆に理事会で決定できる権限が増えます。規模が比較的大きな団体(社団)では、構成員が多く集まって社員総会を開くこともそれほど頻繁に行いにくくなるため、理事で構成される理事会を設置して、できるだけ機動的にそちらで決定していくようなイメージです。

一般社団法人に理事会を設置すると、理事の中から代表理事を選定することになり、その代表理事が一般社団法人を代表することになります(会社の代表取締役とほぼ同様です)。

また、この機関構成をとる一般社団法人では理事会を設置してその理事会である程度機動的に物事を決定することになるため、それを監督する役割として監事を設置する必要が生じます。

なお、一般社団法人を設立した後、追々、公益認定を受けて公益社団法人となる予定の団体であれば、公益社団法人は理事会設置が必須です。そのため、予め理事会設置型で一般社団法人を設立しておくほうがよいケースも多いと思われます。

3.社員総会+理事+監事

上記2つめのパターンでは、一般社団法人に理事会を設置するためには監事の設置が必要となるものでしたが、監事自体は理事会が無くても設置することは可能です。

理事を第三者的な立場で監督する役割として、監事を設置するケースもありますが、実際は「理事として代表権を与えるまでではないが、役員として一般社団法人には関与してもらいたい」といった思いから監事を設置することも多いようです。

そうなると監事は第三者的な立場からしっかりと監督していくというよりも、名誉職的な馴れ合いの役職という意味が強いものになります。(本来の役割とは離れてしまいますが、実際、そのような役職として機能している団体もあります)

会計監査人

一般社団法人の機関構成で、上記2と3のパターンをとる場合には、会計監査人を設置することができます(法律上の大規模一般社団法人においては、会計監査人の設置が義務づけられることもあります)。

会計監査人は名前のとおり、会計や監査の面でその一般社団法人を専門に監督する機関になりますが、これから一般社団法人を設立しようというケースでは、会計監査人までは設置しない場合がほとんどでしょう。そのため、設立時において会計監査人について、検討する必要は生じないケースが大半です。

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