一般社団法人の名称や目的を後で変更するとき

これから一般社団法人を設立されるという段階において、たとえば設立する法人の名称(候補)がまだしっくりきておらず、場合によっては設立した後で変更したいというご相談をいただくこともあります。

また、多人数で既に活動中の任意団体を一般社団法人化するときは、名称だけでなくその一般社団法人の目的についても、設立段階においては暫定的に決定し、後で正式な目的に修正するという流れになるケースもあります。

一般社団法人の名称や目的を変更するとき

一般社団法人の名称や目的を変更するためには、その一般社団法人の定款を変更して、法務局に登記変更の申請を行わなければなりません。

その前提として、定款変更等のための社員総会を開催しなければならないため、「設立して、あとでちょっと名称だけ変えればいいや」と気軽に設立してしまうわけにはいきません。(名称や目的は一般社団法人の定款で「絶対的記載事項」とされるため、必ず定款への記載が求められます。そのため、名称や目的を変更するためには、その前提となる定款を変更するための決議を要します)

そして、定款を変更した後に法務局で登記の変更を行う際、登録免許税も必要になります。手間だけではなく、コストも発生するため、気軽な変更は行いにくいです。

さらに、一般社団法人の名称を変更した場合、一度作った実印などにも社団の名称が記載されていますから、それらの作り直しを要する可能性が高く、さらには役所や税務署などにも名称変更の届出を行わなければならないなど、定款だけでなく法人を取り巻く周辺の手続きでも様々な手間が増える可能性があります。

全て確定してから設立するか、後日の変更で対応するか

とはいえ、冒頭でも触れたとおり一般社団法人の設立段階においては、名称だけは未決定なものの他はすべて確定しているというケースや、構成員が多いためいったん最低限の構成で法人を立ち上げてしまい、細かな部分は後日の社員総会等でしっかり詰めていきたいといったご要望も多いのが実情です。

そのため、名称や目的が未決定の段階であっても、そのために設立の時期を後伸ばしにしたほうがよいのか、それとも設立は前倒しして後日に(登録免許税が余分にかかったとしても)名称や目的の変更を行うほうがよいのか、いずれがメリットが大きいのかよく検討して判断するようにしてください。

基本的には無駄な手間やコストが後日に発生しないよう、設立段階でしっかり名称や目的を確定するべきですが、場合によっては、法人を設立してしまうほうが団体が具体的に立ち現れてくるためか、その後の意思決定がスムーズに行くこともありえます。

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