一般社団法人設立の際に事務所をどこに置くべきか

一般社団法人の事務所は、定款に記載しなければならない必要的記載事項です。

一般社団法人設立にあたっては、法人の所在地をどこに置くかというのは悩まれる方も多いのではないでしょうか。

一般社団法人を設立する際の事務所

先に一般社団法人という法人格だけ作っておいて、活動は法人が出来上がってから具体化し始めるという場合、設立時の社員(特に理事長となる人)の自宅を事務所として設立を進めて、事後に主たる事務所の移転で正式な事務所所在地を確定する流れをとるケースも多く見受けられます。

また、最近では比較的安価にバーチャルオフィスやレンタルオフィスなどを活用することができるようになったため、一般社団法人の設立時の事務所所在地を、これらのオフィスにするケースもあります。

他には、設立する一般社団法人の設立時社員(構成員)となる人、あるいは理事となる人が運営する、別の法人(たとえば株式会社など)の事務所内の一角を借りて、そこに設置するというケースもあるでしょう。

銀行口座開設や営業許可の申請を見据えて決める

極論してしまえば、一般社団法人を設立する際の事務所の所在地は、バーチャルオフィスなどを含めてどこであっても基本的には設立することができます。(もちろん、他人の居住する場所に、勝手に登記してしまうのは問題なので、そういった不適法・不適切な事例は除きます)

もっとも、バーチャルオフィスなど実態のない事務所所在地の登記は、設立登記完了後に様々な問題を生じることも多いため、注意が必要です。

バーチャルオフィスを利用するデメリット

たとえば、設立後に金融機関へ法人口座の開設へ行ったところ、その事務所の所在地はバーチャルオフィスであるため口座開設ができないと断られる可能性があります。

これは、振り込め詐欺などで不正な口座利用が行われ、行政や銀行がその所在地として利用されたバーチャルオフィス等を厳しくチェックしていることが理由でもあります。

便宜上の所在地を利用するデメリット

また、レンタルオフィス(バーチャルのようにその場所に実態が全く存在しないわけではない)の契約であっても、同一所在地でバーチャルオフィスが運営されているときは、口座開設に難儀を示されることもあります。あらかじめ、口座開設の可否については確認を取っておくほうがよいでしょう。

さらに、前述したような理事長の自宅であるとか、構成員となる人が経営する会社のオフィスの一角を借りて一般社団法人の事務所とする場合、活動内容によって行政庁から許可・登録等を受けなければならないケースでは、その許可や登録の物的な要件を満たさないため、許可・登録が下りないこともあります。

とりわけ、構成員が所有するマンションの一室を一般社団法人の事務所として登記してしまうと、その場所が管理規約などで本来登記できない場所であることが後から判明し、活動ができなくなる恐れもあります。

事務所所在地の移転も可能だがコストや手間がかかる

上記のような問題が生じたときは、事後に登記上の主たる事務所所在地を移転して解決を図ることになります。しかし、主たる事務所の所在地を移転する場合、同一法務局管轄内でも税金だけで30,000円、異なる管轄に移転するときは60,000円がかかり、また法務局へ移転の書類を作って提出する手間もかかります。

以上から、一般社団法人の主たる事務所所在地を決定するときは、「とりあえず」で決めてしまうのではなく、法人設立後にどのような活動を行うのか、また何が必要になるのかを見据えて、しっかり確定していくようにしましょう。

なお、当事務所では設立をご予定の方からご相談を頂き、一般社団法人設立の手続き全般をサポートさせていただくサービスを提供しております。事務所の所在地を含め、一般社団法人設立でお困りの際は、一度ご相談ください。

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