一般社団法人設立の際に公告方法は何を選択すればよいのか

一般社団法人を設立するにあたっては、その一般社団法人の定款に「公告方法」を記載しなければいけませんが、この「公告方法」については迷われる方も多いようです。

ここでは、一般社団法人の公告について、そのしくみを簡単に説明していきます。

一般社団法人の公告

「公告」とは、その一般社団法人の利害関係人が広範であったり不特定であったりするときに、それらの対象者1人1人に告知することが現実的に難しいため、一定の事について広く公に示すために行います。

一般社団法人を運営していく上で、通常はこの「公告」を意識することはほとんど無いかと思いますが、たとえば一般社団法人の合併等組織再編を行う場合や解散するときなどには、「公告」を行う場面が出てくることもあります。(そして本来は、決算を公告する必要もあります)

その際、どのような方法で公告を行うかについては、一般社団法人を設立する際、定款でしっかりと定めておかなければなりません。

公告方法は定款に定める

公告方法は定款に必ず定めなければならない絶対的記載事項です。そして、公告方法は複数定めることもできますが、複数の方法を定めてしまうとそれら全ての方法で公告を行わなければならなくなるため、実際には複数方法を記載することは稀です。

ちなみに、公告の方法を複数記載して「AかB、いずれかの方法で公告する」といった形式はとることができません(利害関係人などが、どの公告方法を注意していればよいのか分からなくなってしまうため)。

公告方法の種類

一般社団法人が定款で定めることのできる公告方法は何でもよいわけではなく、以下の方法から選択して記載する必要があります。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告
  4. 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

1の方法は、株式会社などでは一般的な公告方法です。2つめのに日刊新聞紙に比べれば安価な費用で公告を行うことができるため、この公告方法を採用する一般社団法人も多いです。

2の方法は、文字通り日刊新聞紙に掲載する公告方法で、コストがかなり高くなるため、かなり大きな規模の一般社団法人でなければこの方法を採用することは稀です。

3の方法は一見、単にホームページなどで情報を公開すれば良いようにも見えますが、実際のところは電子公告調査期間への調査を委託しなければならないなど、手続きが煩雑かつコストもかかります。

4の方法は、設立当初の一般社団法人としては最も選択しやすい公告方法かもしれません。

その一般社団法人の組織・形態に合った公告方法を選ぶ

一般社団法人の設立にあたっては、どの公告方法を選択するかは、上記4つの中からその一般社団法人の組織・形態に合ったものを選ぶことになります。

ちなみにですが、当事務所にて一般社団法人の設立をご相談頂く方の中では、4の方法、または1の方法を選択して定款へ記載される方が多いです。(設立直後の一般社団法人においては、やはり、できるだけコストがかからない公告方法が選択される傾向が高いです)

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