一般社団法人に理事会を設置したときの権限や決議

既に、ある程度の規模で活動中の任意団体(まだ法人化していない団体)を法人化させるとき、一般社団法人の設立を検討するケースは多くあります。そして一般社団法人としての法人化にあたって、その機関として理事会を設置することもまた多くあります。

これは、一般社団法人に理事会を設置しない場合には、原則として社員総会で様々な事項を決議していくことになるため、規模の大きな団体ではわざわざ総会を開くことが大変となって、機動性が確保できなくなることが大きな理由です。

そのため、構成員がある程度の規模となる団体の一般社団法人化においては、最重要事項のみ社員総会の権限として確保しておき、その他の事項については機動性の高い理事会において、理事が決議する方式を採用することになります。

一般社団法人の理事会の権限と決議

一般社団法人の理事会は、すべての理事で構成される機関で、業務執行の決定や理事の職務執行の監督、そして代表理事の選定や解職等を行う権限があります。

イメージとしては、理事会を設置した一般社団法人では、大抵のことは理事会で決議することになり、法令や定款で規定されている一部の重要事項のみ社員総会で決議することになります。

言い換えれば、日々の業務執行は理事会と理事に任せて、その理事の選任・解任や、定款の変更など、重要な事項のみ社員総会で皆で決めるというイメージです。

一般社団法人の理事会はすべての理事で構成されますが、理事会での決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席して、その過半数で行うことになります。

この要件は定款に定めることによって加重することができますが、あまり厳しい要件にしてしまうと、理事会を設置して機動性の向上を図る意味が削がれてしまいます。一般社団法人の性格や任意団体での慣例等も考慮して、その一般社団法人にあった決議要件を探りましょう。

(もっとも、これから一般社団法人を設立されるという状況で理事会を設置するケースでは、まずは法令の決議要件のままで設立されるという方が大半です)

理事会の議事録と署名または記名押印

なお、一般社団法人の理事会での決議等は議事録を作っておかなければなりません。この議事録には出席した理事と監事が署名または記名押印をしなければならないという決まりがありますが、この決まりは定款に定めることによって、代表理事の署名または記名押印とすることができます。

実際のところ、理事会に出席した理事と監事の全員から署名や記名・押印をもらうのは実務上手間がかかりますので、この点は一般社団法人の設立において作成する定款では、代表理事の署名(または記名押印)としてしまうことがかなり多いです。

そして署名または記名押印の部分ですが、確かに法律上は理事会の議事録には(法令または定款で定められている者による)署名でも可となっていますが、決議の結果、登記の変更も行わなければならない場合、結局は法務局に提出するために記名・押印と印鑑証明書を求められるケースも考えられるため、署名ではなく記名押印で統一してしまうほうが実務上は弊害が少なくなります

というよりも実際、ほとんどの一般社団法人において議事録には署名ではなく記名押印がなされています。

途中から理事会を設置する場合

一般社団法人の設立に際して理事会を設置するかしないか悩まれるときは、いったん理事会を設置しない一般社団法人として設立しておき、途中で理事会の必要性が高まったときにあらためて理事会設置の一般社団法人に機関構成を変える方法もとることができます。

このような場合には、社員総会で理事会を設置する内容での定款変更を行って、理事会設置一般社団法人の定めを設定した内容での変更登記を行うことになります。

とはいえ、代表理事の変更を伴わずに理事会だけ設置するというときは、変更登記の際に登録免許税が3万円かかります。

そのため、設立直後にすぐ理事会を設置する可能性が高いのであれば、設立の段階で理事会設置の一般社団法人とすることができないか、よく検討しておくほうが望ましいです。

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