一般社団法人設立にあたって事業目的で気をつけること

一般社団法人の定款に記載する目的(事業目的)は、特に制限などがないため、一般的な事業を記載して活動することができます。

一般社団法人の事業目的

これから一般社団法人を設立される方の中には、一般社団法人は非営利型の法人であるため、収益事業を行うことができないと思われている方も比較的多くいらっしゃいますが、一般社団法人であっても収益事業を行うこと(それを事業目的として定款・登記に記載すること)は可能です。一般社団法人といえども、通常は収益事業などを行って利益を上げないことには、団体として活動するための資金が賄えないためです。

非営利型法人の「非営利」とは、株式会社の株主への配当のように、利益を構成員に分配することができないという意味です。(役員報酬や従業員の給与は、利益の分配ではありません)

営業許可が必要な事業を行う場合の目的

これから一般社団法人を設立するにあたって、設立後に社団として行う事業内容が行政庁の許可・認可等を要する場合、事業目的に一定の文言が記載されていることが要件となることも多いため、注意が必要です。

たとえば、中古品の買い取りや販売を行う事業内容が含まれる場合、予め都道府県の公安委員会から古物商許可を受けなければなりませんが、この許可の前提として、「古物営業法に基づく古物商」などの目的が定款に記載されていることが求められます。

事業目的の個数

一般社団法人の事業目的では、事業目的の個数をどれくらいにするのが適当か、悩まれる方も多いようです。

事業目的の変更は定款の変更に伴って登記情報の変更も要するため、設立後に「やっぱりこの目的も追加しよう」と思っても、手続きの手間や登録免許税などのコストがかかります。

そのため、法人設立直後にすぐ始める事業以外にも、「この事業は行うだろう」という事業も記載しておくほうがよいです。

もっとも、あまり事業目的が多すぎたり多岐に渡りすぎると、一般社団法人の設立が完了して銀行口座を開くときや、融資を受けるときなどに、金融機関から不審の目で見られる可能性もあります。(また、法人設立後に法人と取引を考えている人が登記簿を取ったとき、取引内容とあまりにかけ離れた目的まで記載されていると、戸惑うことも考えられます)

そのため、あれもこれもと何でも入れてしまうのではなく、あくまで可能性が高いもの、条件が揃ったら事業を開始するものに絞りをかけておくほうが無難です。

設立時の目的は念のため公証役場と管轄法務局に確認

なお、一般社団法人の事業目的がおおよそ決まったら、その目的を公証役場と事務所所在地を管轄する法務局(出張所)へ、念のため確認を取っておきましょう。

一般社団法人の設立手続きは、作成した定款を公証役場で認証してもらい、認証後の定款とその他書類を合わせて法務局に登記申請をする流れになっています。

可能性としては低いのですが、事業目的に記載した一部の文言が、公証役場の定款認証では問題がなかったものの、それを法務局に持っていったら「これは登記できません」と言われてしまうケースもあります。

そのため、順番的には後になる法務局の窓口でも一般社団法人の事業目的が妥当であるか確認を取って、問題がない状態で公証役場の定款認証を始めるほうが安心です。

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