一般社団法人の社員と従業員と役員


一般社団法人には社員、従業員、役員が存在しますが、これから設立される方にはこれらの区別が多少わかりにくいと思われるかもしれません。

そして「社員」という言葉から、一般社団法人の社員と従業員と混してしまう、そして非営利型の法人であることから給与や報酬について勘違いをされてしまうことも多いようです。

一般社団法人の社員

「一般社団法人の社員」といった場合、これは日常会話などで「会社の社員」というときの社員と異なり、一般社団法人の構成員のことを意味します。会社でいうなら社員よりも株主に近い存在で、一般社団法人がどのように運営されていくか、最終的には社員が社員総会で決めていく(最終決定権を持つ構成員)ことになります。

一般社団法人は、その構成員である社員の名簿を備え付けなければなりません。

一般社団法人は非営利型の法人ですから、利益が上がったときでもこのような意味の社員に分配することはできません。(株式会社の場合は営利型法人なので、利益が上がればそれを株主に分配することができます)

一般社団法人の従業員

これに対して、一般社団法人の従業員は「会社の社員」と言うときの社員と同様、一般社団法人という組織に雇われている人のことを指します。これは雇用契約等で発生する関係ですから、従業員に対して給与等を支払うことは、非営利型の法人である一般社団法人であっても問題なく行うことができます。

一般社団法人の役員

一般社団法人の役員(等)には、理事、監事、会計監査人などがあります。一般社団法人の最終的な意思決定は社員総会で決定しますが、すべての事柄を社員全員で決めていくのは無理がありますので、一般的な業務執行については理事(会)が決定して運営していくことになります。

一般社団法人では理事1名を必ず選任する必要があります。また、理事3名以上を選任して理事会を設置する場合は、それを監督する役割を担う監事も設置しなければなりません。

理事の任期は通常2年で、これを短縮することはできますが延ばすことはできません。ここは、譲渡制限型の株式会社と異なる部分です。任期満了のたびに役員変更(重任)の登記が求められますから、その手間やコストがかかることになります。

ちなみに、一般社団法人の構成員である「社員」には法人(会社)もなることができますが、理事になることはできません。

なお、一般社団法人の役員についても従業員同様、非営利型の法人である一般社団法人であっても、役員報酬等を支払うことは可能です。

「一般社団法人では、役員や従業員への給与支払いができないのではないか」「すべてボランティアで運営しなければならないのではないか」とご不安の起業家様、その点はご安心ください。

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