一般社団法人と基金制度


一般社団法人は「基金」という制度を活用できることは、一般社団法人を運営されている方、あるいはこれから一般社団法人を設立される方においてもご存じの方が多いようです。

「基金」は、一般社団法人の構成員である社員、または社員以外の第三者から法人に対してお金を出してもらうための制度(現物出資も可)ですが、これは一般社団法人が活動するための資金作りとして活用できます。

「基金」は拠出者への返還が前提

ここで注意しておきたいのは、一般社団法人の「基金」は募金などをしてもらって後は自由にそのお金で活動を行うような仕組みではなく、一定の条件によって後々拠出者に返還しなければならない制度であるという点です。

  • 「特定の人物からお金を出してもらい、それを使って一般社団法人を運営していきたい」
  • 「株式会社のように出資者を募って、そのお金で活動したい」

という思いがあると、一般社団法人の基金制度に規定される返還義務に面食らってしまうかもしれません。

基金制度を活用する場合の定め

さてこの基金の制度ですが、もし一般社団法人において実際に活用していく場合は、まず定款に

  • 基金を引き受ける物の募集をすることができる旨
  • 基金の拠出者の権利に関する規定
  • 基金返還手続き

などの概要を定めておく必要があります。

ただし定款に細則まですべて定めてしまうと実際の運用がフレキシブルに行えなくなってしまいます。具体的な基金の手続きについては、細則に別途定めるのが通常です。

そして拠出された基金は目的の制限なく一般社団法人が活用することができますが、毎事業年度終了後の貸借対照表上の純資産額が基金の総額等を超えた部分は基金返還の原資となります。(返還は拠出額を限度とするため、利息などを付けることはできません)

以上が一般社団法人の「基金」に関する概要です。

「出してもらったら、後は自由に使ってよい」というイメージは比較的実際の制度内容と合ったものですが、「返さなくてもよいお金」というイメージで捉えている人も多いようなので、そこは返還義務があることをしっかり確認した上で、基金制度を活用するか(活用できるか)判断が必要になります。

一般社団法人の設立時点で基金制度を定めて活動していこうとする団体の場合、本当にこの制度で法人が成り立っていくのか、設立時点でよく確認しておくほうがよいでしょう。

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