一般社団法人の設立ではどのような書類が必要になるか


一般社団法人を設立するまでには、どのような書類を収集・作成する必要があるのでしょうか。

  • 「定款」というものを作らなければならないらしい
  • 最後は登記だから法務局への申請書が必要だろう

といった知識はお持ちでも、全体的にどれくらいの書類が必要になるのかは、設立を経験してみないとなかなか実感が湧かないところかもしれません。

一般社団法人設立に必要な書類

まず、一般社団法人の設立までに必要となる各書類を列挙してみます。どのような構成で設立するか、定款にどこまで定めておくかによって若干異なりますが、必要書類は概ね以下のとおりです。

  • 設立時社員(構成員)の印鑑証明書
  • 定款
  • 設立時役員(代表理事・理事や監事)の就任承諾書
  • 役員の印鑑証明書(理事会を設置しないとき)
  • 本店所在場所等の決定書
  • 設立登記の申請書
  • 登記事項を記載する用紙
  • 印鑑届書
  • 委任状(公証役場や法務局で代理人が手続きする場合)

設立に関係する人の印鑑証明書を取得する

まず最初に揃えたいのは、設立に関係する人の印鑑証明書です。各書類には実印での押印が求められますから、その印が実印であることを証明するため、そして本人確認も含め、個人の印鑑証明書は設立手続きで必須です。

取得しておかなければならないのは、設立時の社員(構成員)となる人、および理事会を設置しない場合は各役員になる人です。両方を兼ねるケースは多いと思いますが、もし設立手続きに不慣れであるとき、不安があるときは、1人につき2枚取得しておくと、途中の手続きで原本還付をし忘れてしまっても手続き進行が容易なので無難かもしれません。

定款

設立する一般社団法人の内容を決定するのは、根本規則である定款(ていかん)です。定款は紙の形式で作成する一般的な定款と、電子的なデータ形式で作成する電子定款があります。

電子定款で作成する場合には、印紙を貼付する必要がありませんが、紙の定款では4万円分の印紙を貼らなければなりません。

また、一般社団法人の定款は、設立登記の前に公証役場で認証を受けておく必要があります。

設立時役員の就任承諾書

理事や監事など、設立後に一般社団法人の役員となる人は、役員になることを承諾した書面を作成することになります。

設立時役員の印鑑証明書

理事や監事など、設立後に一般社団法人の役員となる人は、設立の際に作成する書類に実印で押印することになりますので、その実印の証明として個人の印鑑証明書を添付する必要があります。

本店所在場所の決定書

定款に本店所在場所を詳細に記載したときは不要ですが、通常、定款には市区町村までしか記載しないため、別途、本店の所在場所がどこであるか決定した書面を作成することになります。

同様、定款で設立時役員を定めたときは不要ですが、もし定款に設立時役員を定めていないときは、別途、設立時役員に関する決定書(誰が理事になるのか、誰が監事になるのか等)を作成します。

設立登記の申請書

公証役場で定款認証が終わった後は、管轄の法務局へ設立登記の申請を行います。この際、設立登記申請書や登記事項を記載する用紙、印鑑届書などをあわせて作成、持参することになります。

ご自身で手続きを進められる際は、どのような書面が必要になるのか、早めに法務局の相談窓口などを利用して内容を確定しておくと安心かつ手続きがスムーズです。

一般社団法人の設立に必要となる書類は、主に以上のようなものになります。手続きを代理で進めるときは、公証役場、法務局等で代理人であることが確認できる委任状も、別途用意しておく必要があります。

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