合同会社設立の流れ


合同会社(LLC)を設立して事業を始めるための諸手続について、順を追って説明いたします。

設立手続きの代行をご希望の方は、本ページではなく合同会社の設立をご参照ください。

合同会社設立の流れは、株式会社とは異なり定款の認証を公証役場で行う手続きがありません。したがって、手続きは主に前半の設立登記完了までと、後半の税務署等への法人設立届等の大きく2段階に分かれます。

合同会社を設立するまでの手続き(前半の手続き)

合同会社として銀行口座を開設したり、相手先と契約するためには、各種書類を作成して法務局へ設立登記の申請を行い、その審査が完了して登記事項証明書や(会社の)印鑑証明書が取得可能な段階に至る必要があります。

以下、その段階までの手続きを、おおまかにですが確認していきます。

1.合同会社の社名(商号)を決める

まずは、会社名を決めなければなりません。これが意外と難しい、という方も多くいらっしゃいます。会社名の前か後に、必ず「合同会社」という会社形態の名称を付け加えます。

近所で同じような会社名が既に使われていると、郵便物の誤配が起きて困る原因となりかねませんから、社名が決まったら一度、管轄法務局で商号調査を行っておくとよいでしょう。また、有名企業などと同じ社名は、後日、不正競争防止法等で訴えられてしまう危険性があります。インターネットなどを利用して、よく確認しておきます。

2.事業の目的

事業目的は、会社を設立してから取り扱う事業の内容を列挙します。この事業目的は会社の定款や登記にも記載され、この目的に一定の記載がないと行政庁の営業許可を受けられない業種などもありますから、許認可が必要な事業を始める際は、あらかじめ行政庁へ確認しながら目的を決めるほうがよいでしょう。

3.社員(メンバー)と代表権や業務執行権

合同会社は1人だけでも設立が可能な会社形態ですが、複数人で起業するときは、どの社員(構成員)が代表権を持ち、どの社員(構成員)が業務執行権を持つかなどをこの段階で決めていきます。ちなみに、代表権や業務執行権を個別に設定しない場合は、すべての社員が代表権や業務執行権を持つことになります。

 4.事業年度

法人(会社)の事業年度の決め方などを参照に、会社の事業年度を決めます。消費税の納税義務との関係や、決算期の繁閑などが、事業年度を決める上での大事な要素になります。

5.本店所在地

会社の本店を置く場所を決めます。代表者の持ち家を登記上の本店としたり、レンタルオフィスを登記上の本店とする場合も多いのですが、後者は振り込め詐欺などの影響で、銀行口座を作ることが難しくなるなどの弊害が生じることがありますので、ご注意ください。

6.合同会社の実印を発注する

会社の名称(商号)を法務局などで調査し、使用することに問題がなさそうであれば、印鑑業者に合同会社の実印を発注します。

合同会社は設立費用を安く抑えられることもメリットですから、印鑑の材質はあまり高いものではなく、柘(つげ)など比較的安価なものを利用される方が多いです。合同会社ですから、中央に彫る文字は「代表取締役印」ではなく、「代表社員之印」などにします。

7.合同会社の定款を作成する

会社の名称や社員、事業年度などの基本事項が決まったら、会社の根本規範となる定款を作成します。合同会社は株式会社と異なり、作った定款を公証役場で認証してもらう必要はありませんが、紙の定款は規定の印紙を貼付することを求められます(平成26年現在は4万円)。その点は、貼り忘れのないようご注意ください。

8.各社員の印鑑証明書を取得する

合同会社の社員(構成員)となる人は、個人の実印の印鑑証明書を役所で発行してもらいます。

9.資本金の払い込みと払込証明書の作成

合同会社は出資して構成員となることが原則ですから、社員(構成員)となる方はそれぞれ、出資する額を代表者個人の銀行口座へ振り込んで、その通帳のコピーを用いて払込証明書(間違いなく出資の額が払い込まれたことを証明する書類)を作成します。

10.法務局への設立登記

書類がすべて揃ったら、管轄の法務局へ合同会社設立の登記申請を行います。申請した日が、後日の登記事項証明書で「設立日」として記載されることになります。もっとも、申請から約1週間程度は、法務局側の審査期間となるため、登記事項証明書などが取得可能になるまでには、しばらく待たなければなりません。

設立登記の申請に必要な書類

合同会社を設立する際、提出が必要となるのは主に以下のような書類です。詳細は、管轄法務局へあらかじめご相談ください。

  • 登記申請書
  • 社員の就任承諾書
  • 社員の印鑑証明書
  • 社員の決定書
  • 払込証明書
  • 印鑑届出書
  • 印鑑カード交付申請書

合同会社を設立した後の手続き(後半の手続き)

設立登記を法務局へ申請し、約1週間程度の法務局審査期間が終わると、合同会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得可能な状態に至ります。この段階に至ったら、あとは税務署への届出や銀行口座の開設を行い、具体的な経営がスタートすることになります。

税務署への各種届出

銀行口座を開設する前に、税務署等への届出を行わなければなりません。(口座開設の添付書類に、税務署等への法人設立届の控えが含まれることから)

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色申告の承認申請書

届出は、「法人設立届出書」のみ提出する会社も多いようですが、よく考えて必要な書類を提出しておかなければ、後日にもったいないことになりかねません。より詳しくは、税務署へ届け出ておくべき4つの書類をご参照ください。

合同会社の銀行口座の開設

税務署等への届出が完了したら、ようやく合同会社として使用するための銀行口座開設に至ります。

銀行の系列や支店によって、新しく設立した会社の口座開設が比較的容易なところと、かなり厳しいところにわかれます。意図した銀行の口座開設が難しい場合には、別の系列にもあたってみましょう。口座開設については、法人設立後の銀行口座開設もご参照ください。

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