合同会社の資本金の振込


合同会社を設立するにあたっては資本金の額の設定が必要ですが、資本金は設立の過程で振込手続きを行い、間違いなく資本金が存在することを証明するために払込証明書を作成しなければなりません。(払込証明書がないと、法務局で合同会社設立の登記をすることができません)

合同会社の資本金の振込

合同会社の設立手続きでは資本金の振込が必要とはいえ、設立段階ではまだ合同会社が存在していないことから、会社自体の口座を作ることができません。

そのため、合同会社の資本金は便宜上、代表者の個人口座などに振込を行い、間違いなく資本金の額のお金があることを書類を作って証明することになります。

振込先の口座は普段使っている銀行口座でも構いませんが、合同会社設立の登記を法務局で行う際、払込証明書として通帳のコピーを提出することになります。資本金の払込だけが記載されているページなら気にならないかもしれませんが、他にローンの支払いや公共料金・クレジットカードの引き落としなど個人的な情報が気になるケースもありえます(特に複数人で設立する場合、他の人に通帳の内容を見られることに抵抗がある人もいらっしゃると思います)。

そんなときは、ほとんど利用していない作ったばかりの銀行口座を資本金の振込先として使うか、いつも使っている銀行口座を利用するのであれば、1,000円を預け入れたり引き出したり何度か繰り返して、何の記帳もされていないページまで移動してから資本金の振込に利用する方法があります。

預け入れではなく振り込みが無難

資本金を銀行口座に入れるときは、預け入れではなく振り込みで行うほうが無難です。

預け入れだと入金した人の氏名が通帳に記入されないため、特に複数人で合同会社を設立する場合には誰がいくら出資したか通帳からは判別できなくなる恐れがあるためです。

通帳がない場合は法務局窓口で確認を

最近は、ネット銀行の口座で通帳が最初から存在しないサービスを利用している人もいらっしゃることと思います。また都市銀行など一般的な銀行でも、サービスの形態によっては通帳が発行されないケースも増えています。

そのような場合は、ネット銀行やネットバンキングの画面をキャプチャして印刷した紙面でも設立登記のための払込証明書を作ることができます。ただし、どの画面とどの画面をキャプチャしておけば書類として受理してもらえるか、慣れない人だとなかなかうまく行かない可能性もあります。

資本金の振込を行う前に、この画面を撮っておけばOKかなという部分をキャプチャして、たとえば類似商号の調査など設立手続きの途中で法務局を訪れる際、あわせて窓口で確認をしておくと安心です。

法人・会社設立のご相談
お電話でのお問い合わせ

「設立のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00~18:00(土日祝休み)
認定経営革新等支援機関 ちば税理士事務所

ページトップへ戻る