合同会社は平成18年の会社法改正によって設立することが可能になった、新しい形態の会社です。
合同会社の特徴として、設立時のコストを安く抑えることができる点については、既に比較的認知され特徴としてよく挙げられるようになりました。
(このホームページでも、合同会社は設立コストが安く済むの?という記事で紹介しています)
この「合同会社」ですが、一般的な企業で使われる「株式会社」の形態とは何が異なるのでしょうか。
合同会社は所有と経営が分離していない
まずもっとも大きな違いは、所有と経営が分離していない点です。株式会社は、その会社が発行する株式を所有する人(お金を出した人)が会社の所有者であり、会社を経営する取締役とは分けられています。
つまり株式会社は、原則として「お金を出す役割の人」と「経営する役割の人」を分ける会社の形態です。株式会社は多数の株式を発行して、それを多くの株主に買ってもらうことで多額のお金を用意して、その資金を元に事業を行うのに適した会社形式ということになります。
一方で、合同会社は所有と経営が分離されていないので、お金を出した人がそのまま経営にも加わる会社の形態です。
従って、1人で会社を作って事業を始めるときや、仲間同士でお金を出し合って一緒に会社を経営していくときには、合同会社の設立を検討する意味があります。
※「合同会社」という名称から、複数人が「合同」して会社を経営するイメージを抱かれる人もいらっしゃいますが、合同会社は1人で設立・経営していくことももちろん可能です。
もっとも、株式会社のほうも起業の時点においては特に、お金を出して株主になった人が、そのまま経営者として取締役(代表取締役)に就任するというケースがほとんどです。そのため、お金を出した人が経営に携わるか否かという区別では、株式会社と同号会社の区別が難しい面もあります。
会社内の決まり事や利益の配分を柔軟に行える
次に、合同会社の場合は比較的小規模に、知っている人同士が会社を経営していく際に使いやすい特徴があります。たとえば合同会社の場合、会社内の決まり事や会社で儲けた利益をどのように分けていくのか、比較的柔軟に決めて行くことができます。
一方で、株式会社は上で触れたとおり「誰かにお金を出してもらい、それを元手に会社を経営する」面の強い会社形態であることから、お金を出す人を保護するための法制度がかなり細かく整備されています。そのため、会社内の決まり事を自由に決めたり、利益配分を決めたりしたくても、法律で決まっている方式でしかそれが行えない特徴があります(利益の配分などは、株式会社の場合、出資したお金の割合に応じて分けることが決められています)
役員の任期が定められていない
これは合同会社を設立した後の違いになりますが、合同会社の場合、役員である「合同会社の社員」(その会社の従業員の意味ではありません)には任期の定めがありません。ずっと役員で居続けることも可能です。
一方で、株式会社の場合は役員である「取締役」には必ず任期が設けられています。これもまた、お金を出す人と経営する人が制度として分けられているための特徴といえますが、あまりに長い期間同じ役員に経営を任せてしまうと、好き勝手な経営で出資したお金が浪費され無くなってしまうリスクがあるため、役員(取締役)の任期は会社の組織形態にもよりますが最大10年までという決まりがあります。
役員の任期が切れた場合、新しい役員を就任させるか、またはこれまでの役員を再度選び直す(重任)する手続きを要します。そして、この手続きを行ったら、法務局で登録免許税を払って登記を書き換えてもらう必要も生じます。
合同会社であれば、役員の任期が決まっていないため、一定期間が経過するごとに役員変更の登記に関する税金を支払う必要がありません。