合同会社の事業年度を決める

合同会社を設立する際、会社の事業年度は定款で定めておかなければなりません。会社の事業年度が終了すると決算となりますが、大きな会社は3月末に事業年度が終了して決算を迎えることになります。

もっとも、1人または数人で立ち上げることの多い合同会社では、大企業に合わせて3月末に事業年度終了という定めを置く必要性は乏しいです。以下では、合同会社の設立にあたり、考慮しておいたほうがよい事業年度の注意点について説明します。

会社の繁忙期を避けよう

まず、繰り返しになりますが事業年度が終了すると、決算手続きを行って税務署への申告などを進める必要が生じます。そのため、事業年度終了後に会社の繁忙期が到来するようなスケジュールは、好ましくありません。

たとえば、取り扱う業務が夏の7月、8月に繁忙期を迎えるというときは、その繁忙期が終わったあたりで事業年度が終了するほうが面倒が少ないです。このようなケースにおいて、仮に6月末に事業年度終了としてしまうと、本業が忙しい7月、8月の繁忙期に、決算の書類作業や税務署への届出の準備まで進めなければならなくなってしまいます。

設立からできるだけ遠い月を検討しよう

これから合同会社を設立する場合、たとえばですが10月が合同会社の設立日となるときは、一番遠い月である9月末を事業年度終了とすることで、最初の事業年度をほぼ丸々1年の期間として設定することができます。

決算手続きは手間がかかるため、会社設立から近いところに設定してしまうと事業の準備と重なるため面倒です。また、消費税など税金的な面からも、1年目の事業年度はできるだけ長い期間で設定しておくとメリットを得られることもあります。

事業年度を何月始まりの何月終わりにするのか、もし迷ってしまったら、合同会社設立の日(を含む月)から一番遠い月までを事業年度として、最初の事業年度ができるだけ長い期間となる方法で決めことも要検討です。

税理士に依頼する場合は意見を聞いてみよう

これから合同会社の設立手続きを進める場合、もし合同会社の税務や会計について税理士に相談・依頼する機会があるなら、事業年度については定款で定める前に、税理士に相談してみるのも一計です。

税理士事務所によって、業務が非常に忙しい月というのが変わります(基本的には、3月末決算の会社が多いので、その前後は忙しいことが多いです)。

特に設立から間もない期間の慣れない決算手続きについては、できるだけ税理士がサポートしやすい期間に事業年度の終了を合わておくことによって、しっかり相談しながら進める環境を構築できます。

法人・会社設立のご相談
お電話でのお問い合わせ

「設立のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00~18:00(土日祝休み)
認定経営革新等支援機関 ちば税理士事務所

ページトップへ戻る