「合同会社」なのに一人で設立することはできるの?


最近は合同会社を取り扱った書籍なども増えてきたため、勘違いや思い違いをする人もほとんどいなくなりましたが、これから会社を作る人の中には合同会社の「合同」という文字から、複数人で設立する法人形態であるとの誤ったイメージを抱く方もまだいらっしゃるようです。

合同会社は1人で設立することもできる

合同会社は名前こそ「合同」で複数人が前提となっている会社形態のイメージがありますが、1人で設立することももちろん可能です。

というより、むしろ1人で会社を設立するようなシチュエーションにおいては、株式会社を選択するより合同会社を選択するほうが、設立時の手間・コストや設立後の経営を考慮してもベターであることが多いです。

合同会社はそもそも、株式会社でいうところの株主と取締役のように、会社に出資する人と会社の業務を執行・経営する人を分けません。そのため、1人でお金を出して会社を始める場合、合同会社の仕組みのほうがしっくり来ることも多いでしょう。

何か決めるたび、株主総会を開催して議事録を作る手間なども、1人で設立する合同会社では無駄な作業としてカットしやすくなります。

法人化が必要なとき最初の選択肢となる合同会社

合同会社は株式会社と同様に、個人とは別個独立した法人格がある人の集まりです。そのため、個人事業で取引を行おうと思ったところ取引先から「法人でないと取引できない」と言われたときや、法人であることが特定市場への参入条件であるときなど、とにかく法人格が必要である場合に活用できます。

また、合同会社は株式会社と同様に構成員である社員は有限責任ですから、会社の負債を構成員が無限に負う羽目に陥ることもありません。

さらに、設立手続き自体が株式会社と比較して容易かつコストがかからないことから、1人で会社を設立する場合には活用しやすい法人形態です。

合同会社の代表者は「代表社員」

合同会社を1人で設立する場合、その設立者は出資者兼会社代表者となります。合同会社の構成員のことを「社員」といいますが、これは一般的に使われている会社の従業員の意味での「社員」ではなく、株式会社でいえば株主に当たる会社を組織する(経営者側の)構成員です。

合同会社の場合、会社の構成員である「社員」が株式会社でいうところの「取締役」のように業務の執行を行います。業務執行を対外的に代表する社員を「代表社員」と呼び、これが株式会社でいうところの「代表取締役」の役職とほぼイコールになります。

代表取締役を名乗りたいとき

合同会社を1人で設立する場合、設立する人は通常そのまま会社の代表として合同会社の代表社員になります。名刺などでは「代表社員 誰々」という記載になるため、株式会社のように「代表取締役」を名乗ることはできません。

では、会社を設立したら代表取締役と名乗りたい場合はどうしたらよいでしょうか。稀にそのようなご質問を頂くこともありますが、代表者としての肩書にこだわる場合は、設立時に合同会社ではなく株式会社を設立することを検討することになるでしょう。

「代表社員」という肩書は、ともすれば従業員である社員の代表というイメージを抱かせてしまいます。経営者ではない印象を持たれてしまうこともあるため、この点は合同会社を選択する上で多少考慮しておくほうがよい点かもしれません。

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