合同会社の会社名の決め方~設立時に気をつけるポイント~


これから合同会社を設立するとき、まず初めに決めなければならないのが設立する会社の社名(商号)です。

合同会社の場合、会社名には必ず「合同会社」という4文字を入れなければなりません。どのような会社組織であるのか、取引先などが社名のみから判断できるようにするためです。

「合同会社」の4文字は、会社名の前に入れても後に入れても構いません。この点は迷われる方もいらっしゃいますが、「合同会社○○」のほうが発音しやすいのか「○○合同会社」のほうが発音しやすいのかで決めてもよいですし、会社組織であることをアピールしたければ前へ、そうでなければ後ろへ回す(逆に会社名自体を目立たせたいなら「合同会社」の4文字を後ろへ置く)方法で決めてもよいでしょう。

著名な企業の会社名と同一または似ている社名は避ける

会社名を決めるとき、もっとも気をつけなければならないのは、既に存在する著名な企業の会社名と同一でないこと(あるいは似た会社名でないこと)です。

自分の思いを込めて会社名を考えるとき、意外とそれが有名会社の会社名(商号)と類似していることに気づかないケースは多いようです。

第三者が有名企業と混同するような会社名は後日、その有名企業から訴訟を起こされてしまう可能性もあります。また、会社名が既に登録商標として法律上守られていることもありますから、会社名が決まったらネットを検索したり法務局で調べるなどして、他の企業と被っていないか確認しておきます。

近隣に類似した社名がないかに注意

これから使おうとする会社名と同一・類似する著名な企業が存在しなくても、同じ市区町村に似た名前の会社が既に存在すると、後日に面倒が生じることもあります。

場合によっては著名な企業と同様、使用しないように求めてくる可能性がありますが、どちらかといえばその問題よりも郵便物の誤配や第三者の勘違いによる問題のほうが起こりやすいです。

大事な郵便物が別の会社に届いてしまうとか、別の会社の不祥事や問題などが自分の会社のこととして噂になってしまうなど、意外と困った問題を引き起こす可能性もありますので、こちらも合同会社の設立前に法務局で念のため確認しておくと安心です。

社名に使えない単語や記号があるので注意

これは合同会社の社名に限ったことではありませんが、会社名(商号)には一般的な会社が使えない単語があります。

たとえば「銀行」などがそれにあたります。自分のサービスを考えたとき、何らかの物やデータを預かったり移動したりすることから連想して「合同会社○○の銀行」だとサービス内容が分かりやすそうだと思って会社名を決めても、法律上認められた金融機関である銀行しか「銀行」という会社名は使うことが許されていないため、そのままでは設立登記ができなくなってしまいます。

また、設立する合同会社のサービスがユニークであることから、ちょっと変わった社名を付けようという場合には、使える記号や文字に注意を要することもあります。

{&」や「-」など特定の記号は使えますが、それ以外の記号は登記できないため会社名として使うことができません。

おすすめは、言葉だけで相手に伝えやすい会社名

合同会社の会社名には以上のような注意点がありますが、その他に、言葉に出して会社名を伝えるだけで相手がすぐ理解できる会社名のほうが面倒が少ないので、その点に注意して社名を考えることも検討してみてください。

電話で相手に会社名を聞かれて、一生懸命に伝えないと文字や意味が伝わらないという会社名は、なにかと面倒が伴います。領収書に会社名を書いてもらうときも、変わった会社名だとそのたびにイライラしてしまう要因にもなりかねません。

特に強い思い入れのある会社名が最初から決まっている場合を除いて、合同会社の会社名が一応決まったら、親類や友人などに確認してもらうと、問題点を指摘してくれたりよいアドバイスをもらえることも多いようです。

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