合同会社を設立するための資本金の振込が完了したら、それを証明するために払込証明書を作ります。
合同会社を設立する段階では、まだ会社自体の口座がありません。そのため、資本金は設立する合同会社代表社員となる人の個人口座になります。
1人で合同会社を設立するときは、自分で引き出したお金を自分の個人口座に振り込む(または預入)ことで払込の手続きは終了しますが、複数人で合同会社を立ち上げるときには代表社員の口座へそれぞれの社員が振り込むことになります。
そのため、誰がいくら資本金を振り込んだのか通帳の記載から確認できるように、預入ではなく振込によって行います(これにより、通帳に振り込んだ人の氏名が記載されることになります)。
払込証明書の作り方
払込証明書は、通帳のコピーと一体化させて作ります。設立する合同会社の資本金として振り込まれた口座の通帳を用意し、まず見開きの状態にして表表紙・裏表紙の部分をコピーします。
次に、表紙を1ページめくったところにある支店名などが表示されているページを見開きでコピー。
最後に、設立する合同会社の資本金が振り込まれたことが分かる(記載された)ページを見開きでコピーします。もし複数人で設立する場合、ページが前後してしまうときには両方のページをコピーするようにしてください。
なお、通帳のコピーはA4サイズの用紙に取っておくと、法務局に設立登記の申請をする際、他の書類と一緒に整えやすいです。
通帳のコピーを取り終えたら、
- 払込証明書
- 通帳の表裏表紙
- 支店名や口座番号のあるページ
- 資本金振込の把握できるページ
以上をまとめてホッチキスで留めます。その後、払込証明書に合同会社の実印(代表者印之印)で押印し、ページの継ぎ目にもすべて合同会社の実印を割り印します。
会社を設立するための書類には、代表社員となる人の個人の実印で押印する書類と、合同会社の実印で押印する書類がありますので、この2つの押印を混同しないよう注意してください。