合同会社は、株式会社など他の法人形態と比較して、設立コストが安く済むという話は耳にした(目にした)方も多いのではないでしょうか。
会社(法人)を設立するにあたって、手持ちの資金がほとんど無い状態では、設立後の会社経営がままならなくなってしまいますが、とはいえ設立手続き自体のコストが抑えられるなら、できるかぎり抑えて事業の資金に回したいものですよね。
会社設立で必要になる主なコスト
会社を設立する際、手続き途中で必ず必要となる法定手数料や税金などのコストには、主に以下のような3つがあります。
定款認証手数料
公証人に設立する際の定款を認証してもらうとき、公証役場へ支払う手数料
定款の印紙代
規定の電子定款で設立する際の定款を作るのではなく、紙の形式で定款を作った場合に定款へ貼るための印紙
登録免許税
定款を含めたすべての設立書類が揃った後、法務局へ設立登記の申請をする際に支払う税金
株式会社・合同会社・一般社団法人の設立コスト
起業の際によく利用される法人の形態ごとに、上記3つの必要経費を比較すると以下のようになります。
※金額は、ごく一般的な起業の場合です。会社の資本金等の違いによって、特に株式会社では金額が異なってくるケースがあります。
株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |
---|---|---|---|
定款認証手数料 | 52,000円 | なし | 52,000円 |
定款の印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | なし |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
上記の表を見ていただくと一目瞭然なのですが、合同会社は設立の際に公証役場で定款を認証してもらう必要がないため、定款認証に関する手数料が必要ありません。
また、法務局へ支払う登録免許税も、株式会社と比較すると半額以下しかコストがかかりません。
上の表は定款を紙で作った場合の例なので、合同会社の定款印紙代には4万円を加算していますが、仮に設立時の定款を電子定款で作成した場合には、定款に貼付するための印紙代4万円も必要がなくなります。
結果、合同会社設立に必要な手続き面でのコストは、6万円から10万円程度しかかかりません。これが、起業する際に合同会社を選択すると「設立時のコストを安く抑えられる」理由です。
会社の実印作成代などの実費
なお、合同会社を設立するためには、合同会社の実印を作る必要があります。そのため、設立に必要なコストを合算して捉えるときは、定款の印紙代、登録免許税と合わせて会社実印の作成代も計上しておきましょう。
もっとも、最近は非常に安価に、1.000円、2,000円程度で会社実印を作ってくれるサービスも存在します。もし印鑑の材質にこだわらず、安価なサービスで合同会社の実印を作成するのであれば、必要総額は6万円から10万円程度+印鑑代2,000円弱となりますから、印鑑代を入れてもそれほど大きな違いはなくなります。