法人を設立したら必須!税務署へ届け出ておくべき4つの書類


法人を設立したら、法人設立届など4つの書類を税務署へ提出します。

速やかに提出しなければ、とても大きな不利益を被ってしまうこともあり得ます。

「法人設立届だけを提出すればいいのかと思った!」と、後日後悔しないよう、法人設立をご検討中の方や設立直後の方は、下記の書類についてよく確認するようにしましょう。

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 青色申告の承認申請書

 法人設立届出書

法人の登記簿謄本を添付して、届け出ます。

法人設立届出書は、管轄の税務署のほか、地方公共団体にも提出します。地方公共団体は、東京23区の場合は管轄の都税事務所、その他の地域の場合は、都道府県税事務所と市(区)役所(町村役場)の2箇所です。

つまり、東京23区の場合の提出先は税務署を含め2箇所で、その他の地域に所在する法人の場合、提出先は3箇所になります。

提出期限は、法人を設立してから2ヶ月以内となっています。

 給与支払事務所等の開設届出書

この届出書も、通常は法人設立届出書とセットで、管轄の税務署に対して提出します。

提出期限は、給与等の支払事務を取り扱う事務所を設置してから1ヶ月以内となっています。

「法人設立届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」の控え(税務署の受付印のあるもの)は、三井住友銀行などで預金口座を開設する際の必要書類となっており、これらの届出書を税務署に先に提出しておかないと、口座開設が遅れる原因にもなりかねません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

原則は毎月10日までに納付しなければならない源泉所得税の納期限を、7月10日と1月20日の年2回にすることができる申請書です(提出は任意です)。

給与を支給する人数が常時9人以下の法人しか適用できませんが、毎月納付するという事務負担を軽減できるため、適用可能な法人であれば、ほとんどの法人が提出している申請書です。

この申請書を提出した時期と、適用開始のタイミングには注意が必要になります。詳しくは「源泉徴収のルールと納期限」をご参照下さい。

この特例の適用を受けた場合、半年に一度の納税額が多額になる場合がありますので、資金繰りには注意が必要です。

 青色申告の承認申請書

これが最も大切な書類です。

青色申告にすると様々な税務上の特典があり、デメリットはまったくありませんので、必ず期限内に提出して、青色申告の適用を受けるようにしましょう。

青色申告の特典とは?

最も代表的で重要な特典は、ある事業年度で赤字(欠損)が出てしまった際に、その欠損金を翌期以降9年間繰り越して、後の事業年度で発生する利益(所得)と相殺できることです。

例えば、第1期目は開業にあたっての備品購入、広告宣伝などで、500万円の赤字(欠損)になってしまったとしましょう。そして第2期目に1,200万円の黒字(利益)になったとすると、青色申告なら1,200万円-500万円=700万円に対して課税されるところ、もし青色申告でないと1,200万円に対して丸々課税されてしまいます。

申請書1枚の提出の有無でこんなことになってしまったら大損害です。繰り返しになりますが、青色申告の承認申請書は必ず提出期限までに税務署へ提出しましょう。

青色申告の承認申請書の提出期限は?

提出期限は、原則として法人を設立してから3ヶ月以内ですが、3ヶ月が経過するより前に最初の決算日が到来する法人の場合は、その決算日が提出期限です。

たとえ“うっかり”でもこの期限を過ぎてしまったら、第1期目は青色申告を適用できません。

万が一、提出期限を過ぎてしまったら、最小限の損害でリカバリーできる方法がありますので、お早目に当事務所にご相談下さい。

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