株式会社と他の会社形態では何が違うの?


これから株式会社を設立しようと考えている方の中には、「他の会社の形態ってどんなものがあるの?」「もしかして、自分が行おうとする事業は株式会社ではなく別の会社形態のほうがマッチするの?」と疑問や不安に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社

現在、設立できる会社の形態は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つです。会社を作るメリットとして大きいのは「個人事業ではなく会社形態でしっかり事業を継続していく」という意志が周囲に伝わりやすいこと、また万が一、倒産した場合に個人の財産も含めて負債を被らなくてもよいという有限責任ではないでしょうか。

この点、合名会社と合資会社は会社形態として特殊であること、また会社設立のメリットである有限責任が適用されない(合資会社の場合は有限責任社員のみに適用される)ことから、設立にあたって検討される起業家の方はほとんど居ないのが現状です。

そのため、実際に会社を設立しようとして悩まれることが多いのは、株式会社か合同会社かという2つの会社形態です。

なお、会社法施行前まで設立が可能だった有限会社については、現在の会社法では設立できない法人形態となっています(いまある有限会社のみ「有限会社」と名乗ることができます)。

株式会社と合同会社の違い

では、株式会社と合同会社では何が違うのでしょうか。

所有と経営の分離が(一応)違う

まず第一に、「所有と経営の分離がなされているか否か」の違いがあります。株式会社は、株主という会社の所有者と、経営の意志決定をしていく取締役等の会社役員と、ぞれぞれ別の扱いになっています。お金を出す人は株主として、会社を経営したい人は社長や取締役として、株式会社の運営に関わっていくことになります。

対して、合同会社は「所有と経営の分離」がありません。出資した社員が、そのまま業務を執行する社員にもなりますから、小規模の事業においてはこちらのほうがイメージしやすいのではないでしょうか。

とはいっても、実際には株式会社も「株主=代表取締役や取締役」という、所有と経営が一緒になっている家族経営的な会社がほとんどです。法律上、そして会社の制度上はかなり異なる2つの会社形態ですが、これから設立しようとする段階において「所有と経営の分離」というのはほとんど違いとして感じられないのではないでしょうか。

どちらかといえば、株式会社の場合や経営する立場の役員が「取締役」「代表取締役」という名称であり、合同会社の場合や「社員」「代表社員」という名称であることのほうが、これから起業される方にとっては影響が大きいかもしれません。合同会社を設立した場合、会社の名刺の肩書きは「代表社員」であり「代表取締役」ではありませんから、自分の思っているイメージと違ったり、場合によっては取引先から質問されたりするケースもありえます。

会社の名称が違う

第二に、これは当然のことではありますが株式会社は「○○株式会社」「株式会社○○」と、社名の後または前に株式会社と付けることができます。大して合同会社の場合は「○○合同会社」「合同会社○○」と、社名の後または前に合同会社と付けることになります。

上で触れた「代表取締役」の件もそうなのですが、合同会社という会社形態が(活用されるようになってきたとはいえ)まだまだ株式会社と比較して知名度が低いため、何か事業を新しく立ち上げる場合には株式会社にしておくほうが無難という風潮はあるようです。

会社設立の手続きにおけるコストが違う

第三に、設立時における手続きのコストの違いがあります。株式会社は公証役場で定款の認証が必要であるため、公証役場への手数料が設立のコストとしてかかります(5万円程度)。一方、合同会社は設立時の定款認証が不要であるため、このコストはかかりません。

また、設立手続きの最後に法務局へ登記申請を行う際、株式会社は15万円の登録免許税がかかるところ、合同会社であれば6万円しかかかりません。

「個人事業ではなく法人として、1人で(あるいは少人数で)事業を始めたい」というときは、この設立のコストや手間の少なさから、合同会社のほうがスムーズであると選択される傾向があります。

もっとも、設立手続きはそのとき1回だけの問題であり、設立後に「株式会社」と名乗るほうが取引なども円滑に行えるというメリットを取り、1人で立ち上げる小規模な事業であっても株式会社を選択される方は多いです。

株式会社と一般社団法人

実は、株式会社を設立しようとするケースでは合同会社との間ではなく「一般社団法人とどちらを選択するべきか?」と悩まれるケースもあります。

一般社団法人は、法律の改正によって非常に設立が容易になった法人形態の一つですが、名称が「社団法人」であることから、あまり利益の追求を前面に押し出さないほうが好まれる分野・業界に対して法人として事業を展開する場合にメリットのある形態です。設立手続きは株式会社とほとんど変わりませんし、一般社団法人だからといって収益を得てはいけないわけではありませんから、事業を展開する分野・業界によっては、一般社団法人の設立を検討するのも一つの手です。

なお、株式会社と一般社団法人の設立で悩まれる場合、税制優遇を受けられるか否かなども検討課題となることが多いので、できれば税理士も同席しての設立相談を行うほうがよいでしょう。

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