なんだかんだ言ってもやっぱり使いやすい!生命保険を使った節税

法人が契約者となって生命保険に加入することで、節税できる場合があります。

支払先は信用力の高い保険会社で、かつ、スピーディに契約できますから、期末間際の急な節税需要にはぴったりです。

実際に法人名義で生命保険に加入している会社は非常に多いです。

  • 生命保険で節税する基本的な仕組み
  • 突発的な節税需要にも対応できる
  • 逓増定期保険で節税
  • 長期平準定期保険で節税
  • 養老保険で節税
  • がん保険で節税

生命保険で節税する基本的な仕組み

節税でよく用いられるのは、支払った保険料の2分の1を損金に計上することができ、解約時または満期時に、それまで支払った保険料総額の100%に近い金額が返ってくるものです。

つまり、保険料の半分を損金として計上することで、所得が出ている事業年度の納税額を減らして節税しますが、実質的には保険会社に資金を預けているのに近いわけです。資金が必要になったタイミングで解約すれば、返戻金を受け取って事業に使うことができます。

返戻時に税務上益金(利益)が発生しますが、何か大きな費用(例えば固定資産除却損や退職金)が発生する事業年度に解約すれば、返戻時の利益を相殺することができます。

突発的な節税需要にも対応できる

例えば、決算日の直前になってから「少しでも節税したい!」という場合があります。

このような場合、生命保険は有力な方法です。というのも、保険料には「年払い」という支払い方があり、向こう1年分の保険料を決算日までに一度に支払えば、通常その1年分の保険料の全額が損金算入の対象(2分の1が損金になる保険なら1年分の保険料の半額が損金算入)になるからです。

大きな保険金額の保険に入ることで支払う保険料の額を増やし、さらに年払いにすることで、決算日直前の意思決定でも大きな損金を作り出すことが可能なのです。

逓増定期保険で節税

逓増(ていぞう)定期保険は、一般的に保険料の2分の1が損金に算入されるように設計されます。

そして解約返戻率のピークが来る時期は、希望に応じて設定することができます(通常、数年後に設定します)。ピーク時の返戻率は、保険会社にもよりますが、ほとんどの場合95~100%になります。

解約返戻率が高い時期を解約せずに過ぎてしまうと、返戻率が下がっていく場合が多いので、数年で解約することを前提に入る保険ともいえます。

保険期間中に資金が必要になった場合には、その時点での解約返戻金相当額の9割程度の範囲内で、保険会社から貸付けを受けることができます。

長期平準定期保険で節税

長期平準定期保険も、保険期間の6割に達するまでは保険料の2分の1が損金に算入されるため、節税によく用いられます。

上記の逓増定期保険が、比較的短期間で解約返戻率がピークに達することをウリにしているのに対し、長期平準定期保険は長期間加入し続ける方に向いており、解約返戻率は長期間に渡ってゆったりと増加していきます。

保険期間中に資金が必要になった場合には、その時点での解約返戻金相当額の9割程度の範囲内で、保険会社から貸付けを受けることができます。

養老保険で節税

養老保険は、積み立て型の生命保険で、保険期間の満了時に満期保険金を受け取る保険です。つまり、保険事故の発生により生命保険金を受け取るか、満期保険金を受け取るか、必ずどちらかを受け取るため、掛け捨ての保険に比べて保険料は高くなっています。

積み立て型の保険ですから、法人が普通に契約してしまうと、支払った保険料の全額が資産計上となって、1円も損金に算入することができません。

ポイントは、満期保険金の受取人は法人にしつつも、死亡保険金の受取人を被保険者(役員や従業員)の遺族とすることで、こうすれば支払った保険料の2分の1を損金にすることができます。

税務上は、福利厚生の一環として2分の1の損金算入が認められていることから、原則として法人の役員・従業員全員の加入が必要です(特定の人だけ加入させるのはダメ)。ただし、入社後3年以上の者だけ加入させるなど、合理的な(不平等でない)基準で、加入させる人と加入させない人を区分している場合には認められます。

がん保険で節税

がん保険は、以前は保険料の全額が損金算入できたため、法人の節税目的でよく利用されていましたが、国税庁の通達改正で平成24年4月から、損金にできるのは保険料の2分の1になってしまいました。しかし、2分の1になっても依然として節税に使われています。

がん保険の解約返戻金は、長期間に渡ってゆったりと増加していきます。

保険期間中に資金が必要になった場合には、その時点での解約返戻金相当額の9割程度の範囲内で、保険会社から貸付けを受けることができます。

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