いつも頑張ってくれる従業員に感謝!社員旅行をして、ついでに節税

業績が好調な事業年度には、日頃の労をねぎらうために社員旅行を行うのも良いかもしれません。

どうせなら、税務上の要件を満たすような旅行にすれば、かかった費用を福利厚生費として処理でき、節税にもなります。

  •  社員旅行を福利厚生費として処理できる要件
  • 福利厚生費として処理できない場合

社員旅行を福利厚生費として処理できる要件

  1. 社員の負担額が少額であること
  2. 旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
  3. 旅行に参加した人数が、全体の人数の50%以上であること

1.の要件については、どれくらいの金額であれば少額といえるのか、はっきりとは規定されていません。社会通念上、一般的に行われている社員旅行の費用の範囲内であると言えるかどうかで判断するわけですが、1人あたりの会社負担額が数万円程度の範囲内であれば認められるのではないでしょうか。

高額な旅行を行う場合には、参加者にも費用の一部を負担させて、会社負担額が少額と言えるような範囲内に抑えた方がよいでしょう。

福利厚生費として処理できない場合

  1.  自己の都合で参加しなかった人に金銭を支給する場合
  2. 役員や幹部だけなど特定の者だけを対象にした旅行の場合
  3. 取引先の接待等のための旅行の場合
  4. 実質的に私的な旅行(例えば家族旅行など)と認められる場合

このような場合には、福利厚生費としては認められず、社員に対する給与、あるいは交際費などとして処理することになります。

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