経営者の退職金制度、小規模企業共済で節税しながら老後資金を貯める!

「毎月7万円貯金したら、毎年28万円差し上げます。」

そんな話があったら、ちょっと聞いてみたくありませんか?

その方の所得にもよりますが、上記の話がまんざらウソともいえない「小規模企業共済」という制度があるのです。

  • 小規模企業共済とは?
  • 優れた節税効果

小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、個人事業者が廃業するときや、会社経営者が退職するときのために、リアイヤ後の生活資金をあらかじめ積み立てておくための制度です。

将来、会社の役員を退任したときなどに、退職金のように一括払いで受け取ったり、年金のように分割で受け取ったり、あるいはその併用で共済金を受け取ることができます。

加入できるのは、常時使用する従業員の数が20人以下(業種によっては5人以下)の会社の役員などです。

毎月の掛金は、1千円~7万円の範囲で、自由に決めることができます。掛金は、会社ではなく、加入した役員の方(個人)が支払います。

優れた節税効果

契約者(加入者)の所得税の計算上、払い込んだ掛金の全額が所得控除されます。

節税額のめやすは次の表に当てはめると分かります。

例えば、課税所得800万円の方が毎月7万円の掛金を払うと、約28万円の節税効果があるということになります。

課税される所得金額 加入前の税額 掛金月額ごとの加入後の節税額
所得税 住民税 掛金月額1万円 掛金月額3万円 掛金月額5万円 掛金月額7万円
200万円 104,600円 204,000円 20,700円 56,900円 93,200円 129,400円
400万円 380,300円 404,000円 36,500円 109,500円 182,500円 241,300円
600万年 788,700円 604,000円 36,500円 109,500円 182,500円 255,600円
800万円 1,229,200円 804,000円 40,100円 120,500円 200,900円 281,200円
1,000万円 1,801,000円 1,004,000円 52,400円 157,300円 262,200円 367,000円

[注意事項1] 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます(なお、所得税、住民税の課税される所得金額は計算上同一としております。)。

[注意事項2] 税額は、平成25年1月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、4,000円としています。

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