「役員報酬はいくらにしましょう?」
決算時に私が経営者様に投げかける質問ですが、その場では簡単に決められない経営者様も多いです。
しかし、それも無理はありません。決めにくいルールになっているのですから。
ここでは、役員報酬を経費にするためのルールと、金額を決める際のヒントをご紹介したいと思います。
- 役員報酬を経費にするためのルール
- 役員報酬の金額を決める際の着眼点
役員報酬は毎月一定額にしなければならない
法人を設立して事業を行うと、代表者個人は、法人から役員報酬(給与)をもらうことになります。
この役員報酬ですが、法人税法において、毎月一定額でなければならないというルールがあります。
正確に言いますと、事業年度が始まってから3ヶ月以内に役員報酬の額を決めて、それから事業年度の終わり(期末)まで、毎月一定の金額にしなければならないのです。
この毎月一定額というルールを破ると、役員報酬の全額あるいは一部が法人の損金(経費)にならなくなってしまいます。
(他に「事前確定届出給与」という制度もありますが、あまり使われていないので説明を割愛します。)
役員報酬の金額を決める際の着眼点
では、どうやって金額を決めたらよいのでしょうか。
納税額をできるだけ減らしたいとき
もし、その事業年度が終わったときの法人の所得(利益)がちょうど0になるくらいに役員報酬の額を設定することができれば、法人税はほとんど発生しませんので、法人側での課税を最小化しつつ、役員報酬として代表者個人へ最も効率良く所得を移せることになります。
しかしながら、新しい事業年度が始まってからわずか3ヶ月では、当期の終わりまでにどれくらいの利益が出そうで、どれくらいの役員報酬にしたらいいのかを判断するのは、なかなか難しいものです。
きちんと記帳していれば、毎月の固定費の額はある程度期末まで予想できますので、当期の売上予想とそれから得られるであろう利益(粗利)の額を見積もって決めていくことになります。
融資を受けたいとき
多くの資金を必要とする事業の場合には、金融機関から融資を受けることが必要な場合もあるでしょう。
そういった場合、きちんと利益が出ている決算書にした方が、金融機関の御社に対する評価は高まります。
つまり、役員報酬を高くしすぎて赤字決算になってしまうのを避けるため、そこそこの(無難な)役員報酬の額にしておきます。
法人で利益が出れば法人税等が課税されることになりますが、資本金1億円以下の中小法人で年間の所得が800万円以下であれば、所得に課税される税率は3割未満です。7割以上は法人に残り、来年度以降の事業の発展のために使うことができます。