「新しく法人を設立した場合、2年間は消費税を納める義務がない」などと言われますが、本当にそうなのでしょうか?
近年の消費税法の改正で、納税義務の判定は少し複雑になりました。
正しく知っておかないと、思わぬ納税が発生してしまう可能性もありますので、注意が必要です。
- 納税義務の判定の原則
- 前々期がなくても納税義務が生じる場合
- 前々期の課税売上高が1千万円以下でも納税義務が生じる場合
- あえて納税義務を生じさせたほうがよい場合
消費税の納税義務を判定する原則
普通の1年決算法人の場合、消費税の納税義務を判定しようとする事業年度の前々期の課税売上高が1,000万円以下だったら、消費税の納税義務が免除されます。
課税売上高とは、消費税の課税対象となる売上金額のことです。例えば、土地の売却・貸付けや住宅の貸付けなどは非課税売上ですが、その他の大抵の売上は課税売上になります。
なお、前々期が1年間でない場合は、前々期の課税売上高を1年分に換算して(引き延ばして)判定します。
前々期がなくても納税義務が生じる場合
法人を設立したばかりの第1期目と2期目は、前々期がありません(つまり、前々期の課税売上高が0)。このような場合、上記の原則的な判定方法では、第1期目と2期目は消費税の納税義務がありません。
しかしながら、資本金1,000万円以上で設立すると、1期目も2期目も消費税の納税義務が生じるので注意が必要です。
できるだけ消費税を納めたくない場合は、とりあえず資本金1,000万円未満で設立するのが得策です。
前々期の課税売上高が1千万円以下でも納税義務が生じる場合
設立したばかり、あるいは、直前まで課税売上高が1,000万円以下であっても、急激に売上を伸ばす法人もあります。このような法人に対して、できるだけ早い時期から納税義務を課していくような税制改正がなされました。
普通の1年決算法人の場合、前々期の課税売上高が1,000万円以下でも、前期の最初の6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ、前期の最初の6ヶ月間に支払った給与・賞与等の金額が1,000万円を超える場合は、消費税の納税義務は免除されなくなりました。
つまり、急激に売上と人件費を増やしている法人、あるいは、設立当初から相当の規模で活動している法人の場合、今までより免税事業者でいられる期間が1年間短くなったのです。
あえて納税義務を生じさせた方がよい場合
※ここまでの話でもかなり複雑だったかもしれませんが、あと少しですので、ぜひ最後までお読み下さい。
実は、消費税の納税義務は免除された方が絶対いいとは限らないのです。
かなりざっくり説明すると、納める消費税の金額は、売上時に預かった消費税(仮受消費税)から、仕入れや経費の支払時に支払った消費税(仮払消費税)の額を引いて計算します。
通常は納税になると思いますが、もし支払った消費税の方が、預かった消費税より多かったらどうなるでしょうか?
この場合、国から消費税を還付してもらえます。消費税は最終消費者が負担する税金とされており、事業者である法人は納税する義務がないからなのです。
そして、ここからが重要です。
消費税の納税義務の免除を受けている期間は、消費税を還付してもらう権利もありません。
例えば、自社ビルを建てるなどで、多額の消費税を支払う見込みがある場合、あえて納税義務の免除を受けない(課税事業者になる)という選択肢があります。その場合、その事業年度が始まる日の前日までに、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、2年間は免税事業者になることができません。ですから、2年間を見越して有利になるかどうかを検討する必要があります。
また、「消費税課税事業者選択届出書」の効力は永久に続きます。後々になって、免税になると思っていたら課税事業者になってしまうことのないよう、必要な期間が過ぎたら「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出して届出書の効力をリセットしておきましょう。